会則
(名称および事務所)
第1条(名称)
本会の名称は「CAFE PHILO」(カフェフィロ)とする。
第2条(事務所)
本会は当分の間事務所を豊中市待兼山町1−5 大阪大学大学院文学研究科 本間研究室に置く。
(目的および事業)
第3条(目的)
社会で行なわれているさまざまな対話推進活動と連携を行ないながら、「哲学ワークショップ」などの活動を提供することによって、市民(各種専門家を含む)が、みずから哲学的対話/議論を営むことを促進・支援する。また、さまざまな研究機関や研究組織と提携して研究会・シンポジウムなどを開催し、「社会に根づく知」、「社会のなかで生きる哲学」を探求し、それらの実現にあたる。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 各種ワークショップの企画と運営
2. さまざまな研究機関や研究組織と研究会・シンポジウムなどを開催し、「社会のなかで生きる哲学」のあり方を探る
3. 社会のさまざまな対話推進・支援活動のネットワークを作り、各活動をサポートする。また大学、高校といった教育機関もふくめて、社会の中で哲学・倫理学を教え・伝える人たちのネットワークを作り、情報交換を促す
4. 組織の活動を社会に広報するとともに、研究会やワークショップの報告、蓄積された情報を機関誌・ウェブサイト、書籍の形で発信する
(会員)
第5条(会員の種別)
本会の会員は次の2種とする。
1. 正会員
当組織の目的に賛同して入会し、当組織の活動に参加する個人あるいは組織
2. 賛助会員
当組織の事業を賛助するために入会した個人あるいは組織
第6条(入会)
本会に入会を希望するものは、別途定める手続きに基づき運営委員会の承認を経て、当該年度の会費を添えて事務局に提出する。
第7条(退会)
本人が退会を申し出た場合。また2年以上会費を納入しない場合は、原則として自然退会となる。
第8条(会員の権利)
会員は本会のあらゆる事業に参加することができ、また本会の刊行物の優先的な配布を受けることができる。
第9条(会費)
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第10条(役員)
本会の事業を行うために運営委員会を設け、次の役員をおく。運営委員長1名、運営副委員長1名、運営委員若干名、監事1名。
第11条(運営委員)
運営委員は、運営委員会を構成し、本会の事業運営に責任を負う。
第12条(運営委員の決定)
運営委員は本会員が自主的に立候補し、総会において会員の承認を受け、決定される。
第13条(運営委員長、運営副委員長)
運営委員会は互選により、運営委員長および運営副委員長を定める。運営委員長は本会を代表する。運営副委員長は、運営委員長とともに本会の運営に責任をもち、運営委員長に支障のある場合、運営委員長の責務を代行する。
第14条(監事)
監事は会員の中から総会時に選出され、総会で承認される。監事は運営委員を兼ねることができない。監事は本会の会務を監査する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は1年間とする。但し、重任をさまたげない。
(会議)
第16条(運営委員会)
運営委員会は、本会の事業を行うための諸事情について討議し、判断する。
第17条(定時総会)
1.本会は毎年一回総会を開催する。
2.総会は、個人正会員をもって構成する。
3.総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
第18条(臨時総会)
次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき。
(2)個人会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第19条(総会の招集)
総会は、会長が招集する。総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、少なくとも20日前までに通知しなければならない。
第20条(議長)
総会の議長は、運営委員長が行う。運営委員長に事故あるときは運営副委員長が行い、運営副委員長に事故あるときは総会において選任した者が行う。
第21条(議決)
総会の議決事項は、出席個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第22条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。
(運営組織)
第23条(事務局)
1.本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長その他の所要の職員を置く。
3.事務局長は、運営委員会の承認を得て運営委員長がこれを任免する。
4.事務局の組織および運営については、運営委員会の議決を経て運営委員長が別に定める。
第24条(各種委員会)
本会の各種事業を遂行するために、そのつど会員からなる実行委員会を組織する。
(会計)
第25条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、運営委員会が決定して総会の承認を得なければならない。
第26条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(付則)
本会則は2005年4月2日から施行する。